本記事では未公開の「短答合格法」を、note で限定公開しました。
【2023年】短答を確実に突破する「特化型戦略」
こんにちは、公認会計士のロディです。
- 公認会計士には「短答科目免除」という制度があるけど、どんな仕組みだろう?
- 短答をパスする戦略として、「短答科目を免除する」という選択はアリかな?
本記事では、そんな疑問にお答えします。
想定読者
公認会計士短答式試験の「科目免除」とは?
公認会計士試験には、「短答式試験」(1次試験)と、「論文式試験」(2次試験)があります。
短答式試験には、「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4つの科目があります。
色々な条件をクリアすることで、これら科目の一部を免除することができ、その他の科目だけで受験できるようになります。
これが、短答式試験の科目免除制度です。
短答科目免除制度には、大きく分けて次の3パターンがあります。
科目免除のパターン
- 「財務会計論」の1科目免除
- 「財務会計論」「監査論」「管理会計論」の3科目免除
- 全科目免除
それぞれ、「免除するための要件」が異なります。
以下、それぞれパターンごとに、①免除要件、②免除すべきか、の2点をご説明します。

なお、本記事では分かりやすくお伝えするため、一部分かりやすく簡略化してお話しています。詳しい「要件」について知りたい方は、公認会計士・監査審査会HPをご参照ください。
科目免除制度のメリット・デメリット
科目免除制度には、一見メリットしかないと思われますが、実はデメリットもあります。
科目免除をするメリット
- 免除をすることで、その科目を勉強する必要がなくなり、勉強時間を節約できる
- 免除をすることで、その他の科目に集中して勉強時間を充てることができる
科目免除をするデメリット
- 本来アドバンテージを取れた
を使う方は、次のような理由で使う方が多いです。
科目免除をする理由
- 科目免除できる科目について、もう勉強時間をかけたくない
もちろん、科目免除の要件をしていたとしても、「免除をしない」という選択はできます。
そして、(先にネタバレになってしまいますが)「免除をしない」という選択の方が、正しい選択であるケースが多いです。
財務会計論の短答科目免除
短答式試験の「財務会計論」は、短答式科目の中で、唯一点数が2倍(200点満点)の科目です。

「財務会計論」の短答科目免除要件は、次の3パターンがあります。
次のいずれかを満たす者
- 「税理士」科目のうち、簿記論+財務諸表論の合格者
- 「税理士」有資格者
- 大会社・国・地方公共団体等で会計または監査に関する事務または業務等に従事した期間が通算で7年以上になる者(会計・監査経験者)
内容を解説したうえで、「免除すべきか」についてもお話します。(やや主観も混じりますが、納得していただけると思います。)
① 税理士簿記論+財務諸表論の合格者
1つ目は、税理士試験科目の「簿記論」と「財務諸表論」に合格されている方です。
つまり、税理士試験の科目のうち、「簿記論」と「財務諸表論」に合格することで、公認会計士試験(短答式)の「財務会計論」を免除することができます。
「簿記論」「財務諸表論」を取得し、財務会計論を免除すべきか?
結論から申し上げると、免除すべきではありません。
理由は、次の3点です。
- 簿記論+財務諸表論に合格する実力があれば、財務会計論でアドバンテージを取れる
- 財務会計論を免除してしまうと、他の科目で失敗した場合にカバーできなくなり、合格率が不安定になる
- 論文式試験での財務会計論と勉強法が被る
僕自身も 短答式試験の合格後に、力試しで簿記論と財務諸表論を受験しています。
受験してみた感想としては、これ受かるなら短答式試験でも合格点取れるだろうな…という事。
つまり、簿記論+財務諸表論に合格する実力があれば、逆に財務会計論を免除してしまうのは勿体ないな…という感想です。
また、合格率も不安定になります。
(きちんと勉強していることを前提として)できるだけ多くの科目を受験しておいた方が、失敗のリスクを他の科目でカバーする事ができます。
ここで、財務会計論は 比較的努力の報われやすい科目です。
これを免除してしまうと、例えばリスクの高い監査論での失点をカバーできず、相対的にリスクが高まります。

そして最後に、そもそも勉強法が被ること。
公認会計士 短答式試験において、財務会計論は計算と理論に分けられます。
計算は、「解をピンポイントで導く能力」が求められますが、これは論文式試験でも同様です。
また、理論についても短答の知識が論文でも十分に生かせるほか、そもそも短答の財務会計論(理論)は点数を稼げる科目です。
関連記事:公認会計士 – 財務会計論の勉強法【具体的な解き方も紹介】
以上3つの理由により、簿記論+財務諸表論を取得し、短答式試験において財務会計論を免除することは避けた方が良いと考えます。
免除を目指すにも、時間がかかりますね。
② 税理士有資格者
2つ目は、いわゆる税理士の方です。
税理士試験を受験して税理士有資格者となるには、簿記論+財務諸表論に合格しなければなりません。
そのため、ここで想定されているのは、次のような方です。
- 弁護士
- 税務署で23年以上勤務された方
税理士有資格者が、財務会計論を免除すべきか?
こちらの場合は、免除しても良いかと思います。
短答式試験における財務会計論は、やや受験テクニックが必要になりますので、リスクを避け、論文式試験に集中するために免除しておくと良いかもしれません。

③ 会計・監査経験者
3つ目は、「会計・監査経験者」の方です。
公認会計士試験に合格する前に「実務」を経験されている方は、財務会計論を免除することができます。
会計・監査経験者は、財務会計論を免除すべきか?
すでに実務を経験されている方は、免除すべきでないと考えます。
理由は、こちらもアドバンテージが取れる可能性が高いからです。
財務会計論・監査論・管理会計論の短答科目免除
財務会計論+管理会計論+監査論(つまり企業法以外)の短答科目免除要件は、次のとおりです。
- 一定の要件を満たす会計分野に関する専門職大学院修了者
いわゆる、アカウンティングスクールの修了者です。
こちらの要件を満たすことで、短答式試験では企業法のみ合格すれば短答突破となります。
結論ですが、科目免除をすべきです。
理由としては、「企業法」という科目は努力の報われやすい科目であるためです。
安定して高得点をマークできる科目なので、(きちんと勉強していれば)まず失敗する事はありません。
勉強時間も大幅に短縮し、論文式試験の勉強に専念できるので、免除申請すべきでしょう。
一方で、当然学校に通いながら勉強をしなければならないので、その分の時間がコストになります。
僕自身、アカウンティングスクールに通った事がないので何とも言えませんが、お金・時間との相談なのかなと思います。
全短答科目免除
- 司法試験合格者
- 公認会計士 短答式試験の合格者(2年間有効)
司法試験合格者 または、過去に公認会計士 短答式試験に合格した方(2年前まで)は、全科目を免除できます。
当然ですが、こちらは免除すべきでしょう。(免除しない理由がない)
公認会計士 短答式試験の免除
まとめです。
- アカスク修了者 or 全科目免除者は免除すべき
- そうでない方は、免除すべきでない
以上です。
あくまで僕の個人的見解ですが、ある程度合理性はあるかと思います。